都市には、都市緑地法において創設された緑化地域制度があります。
これは、市街地などで効果的に緑を創出していくことを目的に、一定規模以上の敷地に建築物の新築や増築を行う場合は、定められた面積以上の緑化を行わなければならないという制度です。
しかし、実際に取り組もうとするとき、「緑化率とはなに?」「どのように緑化すればいいの?」「どのくらいの面積を緑化すればいいの?」など悩み事もでてくるのではないでしょうか。
緑化とは何か、また何をすればいいのか、緑化地域制度について簡単にご説明します。
緑化率とは、敷地に対する緑化の割合のことです。
まず、よく耳にする「緑化」という言葉の意味をご説明します。緑化とは、樹木や芝生、花などの植物を用いて、敷地内や建物に緑を増やす取り組みのことです。
そして緑化率とは、その敷地に施された緑地面積の割合をいいます。
緑化率の計算方法は…
市街化調整区域で1000㎡の敷地に新築・増築を行うときは、条令で20%の緑化率が義務付けられています。(名古屋市の場合)
緑化率(%)=緑化面積(㎡)÷敷地面積(㎡)×100
※緑化面積の計算方法については、樹木が植栽されている場合、芝などの地被植物で表面が覆われている場合、建築物上の緑化(屋上緑化、壁面緑化など)の場合など、緑化の方法により異なります。
緑化率の基準は…
市街化調整区域で1000㎡の敷地に新築・増築を行うときは、条令で20%の緑化率が義務付けられています。
(名古屋市の場合)